浮気や慰謝料・財産分与・親権・養育費に関することなど、幅広くご相談を承っております。実践的で丁寧なアドバイスと良心的で分かりやすい弁護士費用で、みなさまのご期待に応えます。
対応エリア:横浜市、鎌倉市、横須賀市、大和市、川崎市など神奈川県内・東京都近郊
離婚、男女問題、慰謝料に関するご相談は
離婚弁護士 北神 英典
〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-1-14 関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)
受付時間:9:00~18:00(面談は夜間、土日祝も随時お受けいたします)
法テラス利用なら相談無料
丁寧で親身な対応を心がけています
045-225-8504
女性が離婚や別居に簡単に踏み切れない最大の理由の一つは、生活に対する不安です。専業主婦やパートの方は、旦那さんの収入なくして生活をすることができません。
離婚したらどうやって暮らしていけばいいのか-。身を寄せる実家があるならばまだしも、そうでなければ、夫に愛想をつかしたからといって簡単に家を飛び出すことができないのも無理からぬことです。
お子さんの学校の関係で、すぐにお子さんを連れて出ていくわけにいかないという方も多いでしょう。
そんな場合、市役所や区役所の生活保護担当やDV担当に相談してみるのも一つの選択ではないかと思います。家を出たいという希望を伝えれば、住居についても相談に乗ってくれるはずです。
当分の間、生活保護を受けつつ、夫に対しては婚姻費用の支払いを求める(拒否されたらすぐさま婚姻費用の分担を求める調停を起こす)という方法もあります。家出の原因、夫婦関係破たんの原因がもっぱら自分にあるという場合を除いて、夫に対して婚姻費用を請求することは妨げられません。
もし、あなたが、自分が精神的に追い詰められていると自覚している場合は、早く対処した方がいいでしょう。精神を病んでしまっては元も子もないからです。
「夫と早く離婚したいが、生活が不安」という女性の方に、とりあえず別居して生活費をもらって暮らすという選択をお勧めすることは、案外多いです。
幸い、あなたに多少の蓄えがあるならば、あるいは、身を寄せる実家があるのでしたら、家を出て、夫に生活費=婚姻費用を請求するという選択肢は有力です。
家を出ると同時に、夫に直接、婚姻費用を請求するか、あるいは、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。
婚姻費用は、夫婦の扶養義務に基づくものです。法律上の夫婦である限り、原則として受け取り続けることができます。
夫がサラリーマンのように定期収入がある場合にお勧めしています。
調停の場で一定額の婚姻費用の合意ができれば、毎月の婚姻費用と、あなたの収入とで生活基盤を築いていくことができるかもしれません。
夫の顔を見ずに済む生活が確保できて、しかも、毎月決められた婚姻費用が入ってくるのであれば、じっくりと腰を据えて離婚の時期や条件を考えていくことができます。
貯金や収入が少ないと足元を見られて、協議離婚や調停離婚で不本意な条件をのまされる可能性がないとは言えません。
しかし婚姻費用が決まっていれば、足元を見られず腰を据えた対応を取ることができます。
どのくらいの婚姻費用が認められるのかは、家庭裁判所で使用されている算定表をチェックすれば、すぐに把握することができます。
支払義務者(収入の多い方、通常は男性)と権利者(収入の少ない方、通常は女性)の年収、未成年の子供の数、支払義務者、権利者が自営業者か勤め人かどうかによって金額は変わります。
例えば、お子さんが全員成人して未成年のお子さんがいない場合、旦那さんが勤め人で年収900万円、奥様がパートで年収100万円の場合、奥様は別居後、月額10万円~12万円の婚姻費用を請求することができるという計算になります。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にお申し付けください。
〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14
関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)
平日9:00~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土日祝日も対応しています。
詳しくはお電話ください。