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私の事件簿(4)

財産分与は5割が原則

 離婚に伴う財産分与は、5割が原則です。
 「稼いだのは自分だ」と言い張って、専業主婦の妻に5割の分与を認めようとしない男性がいまだにいるのは事実ですが、出るところに出れば通りません。 
 公務員を定年になったばかりの夫を相手に、その妻が離婚調停を起こしました。夫は公務員を無事に勤め上げ、4000万円以上もの夫婦共有財産がありました。
 妻は30年以上も専業主婦として、子供の育児を担い、同居していた夫の両親に仕えてきました。 
 しかし夫は「妻は家事をしなかったのだから3割以上はやりたくない」と譲りませんでした。夫は、妻が家事をしなかった証拠として、散らかったままの妻の部屋の中や台所を撮影した写真を多数、調停に提出してきました。 
 夫には、共有財産以外にも、両親から相続した十分な遺産がありました。しかし妻に譲歩をしたくないと言い張って、調停は長期化しました。
 こちらは、男性の財産は遺産と共有財産が混然一体となり、その区別がつかないことを挙げて「調停が成立しないで裁判になったら、遺産分までこちらが手にすることになりかねませんよ」と、折半に応じるようプレッシャーをかけました。
 その結果、最後は夫も折れて、ピッタリ半々で分けることで調停成立となりました。
 「早く離婚をしたい」と願っていた女性にとっても、なんとか、金銭的に満足のいく解決ができました。

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