浮気や慰謝料・財産分与・親権・養育費に関することなど、幅広くご相談を承っております。実践的で丁寧なアドバイスと良心的で分かりやすい弁護士費用で、みなさまのご期待に応えます。
対応エリア:横浜市、鎌倉市、横須賀市、大和市、川崎市など神奈川県内・東京都近郊

離婚、男女問題、慰謝料に関するご相談は

離婚弁護士 北神 英典

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-1-14 関内駅前エスビル4階 
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

受付時間:9:00~18:00(面談は夜間、土日祝も随時お受けいたします)

法テラス利用なら相談無料

丁寧で親身な対応を心がけています

調停で離婚拒否の意思を示す

 仮に、あなたには、浮気など夫婦関係を破壊するような行為・落ち度がないとしましょう。  
   離婚に応じないあなたの意思に反して離婚をするためには、旦那さんは、家庭裁判所に離婚調停を起こすことが必要になってきます。

 しかし調停では、拒否を貫けば何ということもありません。
 あなたが拒否を貫きさえすれば、調停は不成立(あるいは、ご主人が取り下げる)で終わるしかありません。調停はあくまで話し合いなので、合意ができなければそれっきりだからです。 

   夫は、調停に引き続いて離婚の裁判を起こさなければなりません。調停をやり、さらに裁判も起こさなければならないというだけで、相当高いハードルになります。
 離婚調停が不成立で終わったとしても、勝訴の見込みがない場合は、わざわざ裁判離婚を提起してこないことの方が多いといえます。 

   裁判では、ご夫婦に5号「婚姻を継続できない重大な事情」があるかどうかをめぐって、主張と立証活動が繰り広げられます。浮気や暴力など、分かりやすい理由がない場合、離婚を正当化するための立証活動はそれほど簡単なものではありません。

次の記事を読む

ご相談はこちら

親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • どのくらいの財産分与を受けられますか?
  • 弁護士費用はいくらかかるの?
  • 自分のケースで、離婚調停に、どのくらい時間がかかりそうですか?

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にお申し付けください。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談・お問合せはこちら

045-225-8504

045-225-8514

問い合わせフォーム

アクセス

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14
関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

電話受付時間

平日9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

面談日

土日祝日も対応しています。

詳しくはお電話ください。