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離婚弁護士 北神 英典
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仮に、あなたには、浮気など夫婦関係を破壊するような行為・落ち度がないとしましょう。
離婚に応じないあなたの意思に反して離婚をするためには、旦那さんは、家庭裁判所に離婚調停を起こすことが必要になってきます。
しかし調停では、拒否を貫けば何ということもありません。
あなたが拒否を貫きさえすれば、調停は不成立(あるいは、ご主人が取り下げる)で終わるしかありません。調停はあくまで話し合いなので、合意ができなければそれっきりだからです。
夫は、調停に引き続いて離婚の裁判を起こさなければなりません。調停をやり、さらに裁判も起こさなければならないというだけで、相当高いハードルになります。
離婚調停が不成立で終わったとしても、勝訴の見込みがない場合は、わざわざ裁判離婚を提起してこないことの方が多いといえます。
裁判では、ご夫婦に5号「婚姻を継続できない重大な事情」があるかどうかをめぐって、主張と立証活動が繰り広げられます。浮気や暴力など、分かりやすい理由がない場合、離婚を正当化するための立証活動はそれほど簡単なものではありません。
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