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「別居期間」より「別居に至った事情」

   離婚裁判にまで進んだ場合、相手も、それなりの覚悟をして臨んでいるとみた方がいいでしょう。
 
離婚を迫る夫は、妻としてのあなたの落ち度、例えば、家事をやらないとか、育児がなっていないとか、暴言や暴行を受けたとか、自分の両親に対して非常識な言動をするとか、浪費癖がひどいとか、事実を歪曲して言い立ててくるでしょう。
既にご夫婦が別居しているのであれば、別居期間の長さを強調してくるものと思われます。
 
   しかし直ちに心配することはありません。あれもこれも主張してくるということは、一つ一つの主張が弱いことの裏返しであるという場合もあります。
すなわち、単独の事情では「婚姻を継続しがたい重大な事情」になりそうもないから、あれこれも針小棒大に主張せざるを得なくなるのです。
 
   別居期間については、過去に2年4か月ほどで離婚が認められた裁判例があります。しかし別居の「期間」だけに注目すると、見通しを誤ります。もっと重要なのは、別居期間よりは別居に至った事情です。
 
   夫の側に浮気や風俗通い、暴言、暴力、自分勝手な性格など落ち度が大きい場合は、別居期間が10年に及んでも、離婚請求が否定された例があります。夫婦それぞれに同じ程度の落ち度があったケースで、別居期間7年でも離婚が認められなかったという裁判例があります。
  
   また、まだ幼い子供がいて、離婚を認めると母子が生活上過酷な状況に置かれることが予想される場合には、少々別居期間が長くても、簡単に離婚が認められない傾向にあります。
 
   もちろん、夫婦関係は、夫婦ごとに事情が異なります。
   ご心配でしたら、お早めに信頼できる弁護士に事情を説明し、見通しとアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

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