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離婚届の不受理申出
-無理に離婚されないための基本技

 配偶者が強引に離婚を進めようとしているのなら、念のため、住所地の市町村役場(区役所)に、離婚届の不受理申し出をしておくことをお勧めしています。
 
 中には、勝手に離婚届を出してしまうという無茶な人もいるからです。そしてひとたび受理されてしまうと、離婚を撤回するのがとても面倒になるからです。

 離婚届は、ご夫婦それぞれの署名と捺印、それに証人2人の署名と捺印があれば受理してもらえます。役所では、署名が本人がしたものかどうか確認する作業はしません。捺印も三文判でOKです。
証人が実在の人物かどうかの確認すらなされません。
 
 極めて簡単に受理してもらえることを逆手にとって、相手の配偶者に黙って離婚届を出してしまうという不届者が現実に存在します。
 
 相手に強く迫られて離婚届に署名と捺印はしてみたけれど、やっぱり離婚はしたくない-こういうケースは意外とたくさんあります。
 法律的には、夫婦の両方に離婚届を提出するという気持ちがあって初めて離婚は成立します。
それぞれが署名・捺印した離婚届であっても、あなたに提出する意思がなくなったとすれば、その時点で、相手が勝手に離婚届を出しても離婚は成立しないことになります。
 
 しかしひとたび離婚届が受理されてしまえば、家庭裁判所に調停を起こして、離婚が無効であることを確認してもらう必要が出てきます。
横浜に住んでいる方なら、平日の日中に横浜家庭裁判所にわざわざ足を運んで、調停委員に事情を説明しなければなりません。大変な面倒です。
 
 万が一、あなたの配偶者から、離婚届を勝手に出してしまいかねない様子が感じられるのでしたら、念のため、役所の窓口に離婚届不受理の申し出をしておきましょう。

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