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夫から離婚を迫られた時、離婚に応じなければならないのでしょうか?
もちろん応じなくてもかまいません。
夫と妻の両方に離婚の意思がなければ、離婚はできないのが原則です。
考えてみれば当たり前のことですが、強圧的な夫の下で忍従させられる毎日を過ごしていると、そのような当たり前の道理さえ、見えなくなってしまいます。夫の理不尽な願望を、そのまま受け入れるしかないと思い込んでしまわされている気の毒な女性の方が多いと、つくづく感じさせられます。
夫と妻の両方が同意をしなければ離婚ができないのが原則です。しかし例外的に、夫と妻のどちらか一方に離婚の意思があれば、離婚ができる場合が民法770条1項1号から5号に定められています。
あなたに、これら1号から5号までに当たる行為・事情がなければ、あなたの意思に反して離婚をさせられることはありません。
実際に問題になるケースの多くは、1号「不貞行為」と5号「その他婚姻を継続できない重大な事情」です。あなたが浮気をしているとか、夫にとって結婚生活を続けていくのに耐えられない重大な事情がない限り、仮に裁判になったとしても離婚が認められることはありません。
夫婦が別居してしまえば、2年や3年で離婚が認められてしまうかのような誤解が世の中の一部に広まっていて、実際、当職の法律相談でも、そのような不安を訴える女性の方が多いのですが、そんなに簡単に離婚が認められるというわけではありません。
特に、小さなお子さんがいらっしゃる場合は、一般的には、離婚判決を取ることは相当困難であるとさえ言えます。(本サイトには、夫による「悪意の遺棄」があったと評価され、離婚請求を退けた裁判のことも紹介しております。ご参照ください)
離婚を求められても、あなたが離婚には応じないという考えを示し続ければ、あなたの意思に反して離婚するということは、決して容易ではないのです。
まずその点を抑えておいてください。必要以上に不安になる必要はありません。安心していただきたいと思います。
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