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離婚弁護士 北神 英典

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離婚調停・裁判の手続き(1)

協議離婚と調停離婚

 離婚で最も多いのが、夫婦が話し合って離婚に合意し、役所に離婚届を提出する協議離婚です。
 幼い子供の親権をどちらが持つかや、養育費はいくらにするのか、夫婦の財産をどのように分けるか、といった問題を、お二人で話し合って決めて、離婚届を出しさえすれば、協議離婚は成立します。
 離婚の中で最も多く、最も簡単な方法です。
  
 しかしご夫婦による話合いでは、親権や財産の分け方、養育費が決められないこともあります。また、夫婦の一方が離婚を望んでも、他方が拒否する場合は、協議離婚をすることはできません。
  
 親権や財産の分け方、慰謝料の支払いなどで深刻な対立が生じた場合、もはや当事者同士の話し合いでは、解決の糸口さえ見いだせないこう着状態になりがちです。
  
 話し合いで決着できないご夫婦のためにあるのが、離婚調停という制度です。離婚調停は、関係がこじれたご夫婦に対し、調停委員会という第三者の機関が仲介して、話し合いによる解決を目指す制度です。調停の場で成立する離婚を、調停離婚と呼んでいます。
  
 調停申立費用はわずか1200円です。家庭裁判所に調停を申し立てれば、概ねひと月からひと月半の間隔で、夫婦の双方が家庭裁判所に出頭して、調停委員を間に挟んで、離婚をするかしないか、離婚する場合の条件はどうするのかを話し合います。

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