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離婚調停・裁判の手続き(2)

離婚調停のメリット

 離婚調停の最大のメリットは、何と言っても、中立の第三者が夫婦の間に入ることで、客観的で冷静な話し合いがしやすくなること、申立費用も1200円と格安なことです。  
 離婚の話し合いでは、親権や養育費、慰謝料など、夫婦で利害が対立している問題を解決させなければなりません。
 愛情が失われてしまった二人では、ぶつかり合うばかりで、話がかみ合わないという展開になりがちです。相手の自分勝手なわがままを聞かされ続け、ウンザリするという声もよくお聞きします。
 男性の中には、妻と向き合って深く話し合うということ自体を嫌がる人も少なくありません。男性から離婚を切り出したケースでは「なぜ、離婚をしたいのか」について、妻に納得できる理由が示されないということも、よく聞きます。
  
 調停という場は、家庭裁判所というおカタイ場所で、第三者を介して話し合うことで、夫婦双方が多少は冷静になって話し合いをすることができます。
 調停では、相手と同席して話をすることはありません。
 調停委員は、50代から60代の男女ペアです。夫婦の片方が事情を説明している間、夫婦のもう一方は待合室で待機し、話が終わったら交代して自分の事情や主張を説明します。落ち着いた雰囲気で、話をすることができます。
 離婚する方向だけを向いて調停委員の面談が行われるわけではありません。当事者の一方がやり直しを切望している場合は、夫婦関係を修復させる方向で、相手に翻意を促してもくれます。
 通常、調停は1回の期日では終わりません。
 概ね1か月半に1回程度の間隔で、平日の日中(午前10時以降または午後1時以降の2時間程度)に開かれ、多くの場合、調停期日は5-7回で終了します。
協議離婚にこだわって相手から不本意な条件をのまされるよりは、思い切って調停を起こして、調停の中で解決を目指す方が、納得ができる結果になることが多いように思われます。

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