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離婚調停・裁判の手続き(5)

頼りになる財産分与

 離婚に当たって女性が男性から受け取ることができる最大の財産は、通常、財産分与に基づく給付です。
 
 芸能人の離婚で「慰謝料1億円」などと報道されることがあります。
そんな報道に接すると「私は、いくら慰謝料をもらえるかしら」と皮算用をされる方も多いことと思います。
 けれども、離婚に当たって「慰謝料」という名目でお金が払われるケースは、実際には必ずしも多くありません。
 
 当てになるのは、慰謝料よりは、財産分与です。
 財産分与は、結婚した時から離婚または別居するまでの間に、夫婦が稼いだすべての財産を山分けすることを言います。

 専業主婦の方の中には「旦那が外で仕事をして稼いだお金に対して、自分には権利がないんじゃないか」と誤解されている方もいますが、ご心配はありません。
 専業主婦の方も、毎日の家事労働を通じて、ご夫婦の財産形成に絶大な貢献をしています。旦那さんの収入も、奥様あってこそなのです。
 
 法律の世界でも、専業主婦の方にも原則として1/2の権利が認められる傾向が強くなっています。「俺が稼いだ金だから、俺が自由に使う」という男性もまだいることにはいますが、もはや、世間では通用しない時代遅れの考え方です。
 
 結婚から離婚(別居)までに夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産と判断されます。結婚してから、夫または妻、あるいはおふたりで働いて積み上げた預貯金、株式、購入した家や土地があれば、それらは山分けの対象になります。
 
 結婚期間が30年、40年にもなれば、それなりの財産ができているご夫婦も多いことと思います。1/2を分けてもらうことができれば、離婚後の自立の支えになるでしょう。

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