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離婚をした後、未成年のお子さんを引き続きお手元で育てていく場合、相手の男性に養育費を請求することができます。
子育てにはたくさんの愛情が必要ですが、お金も必要です。男性の収入のあるなしにかかわらず、毎月金額を決めて支払ってもらうことができます。
養育費の金額は、手元に引き取るお子さんの数と年齢、男性、女性それぞれの収入をベースに決められます。
協議離婚の場合は、(通常はお金を払う側となる)男性の収入とお子さんに対する愛情、生活の現況、ご夫婦の力関係などの要素で決まっているようです。
協議離婚では、男性と女性の合意によって養育費をいくらと決めても問題になることはありません。支払方法を「毎月」にしないで「2か月おき」にすることも可能です。
最終の支払いは、お子さんが20歳になった月までとする例が多いようですが、大学卒業時までと約束しても構いません。大学の入学金など特別の支出がある場合に、通常の養育費にプラスして負担してもらうという約束がなされることもあります。
気になるのが、養育費の相場です。
家庭裁判所の離婚調停で離婚をする場合は、子供の人数やそれぞれの収入を縦軸・横軸にとった「養育費の算定表」を目安に、機械的に、その枠の範囲内の金額で決まることが多いようです。
算定表では、例えば、離婚後3歳のお子さんを育てていく女性のパートの年収が100万円、サラリーマンの男性の年収が600万円とすれば、月額4万円から6万円の間が相場とされています。
お子さんに対する愛情の深い男性であれば「もっと払ってもいい」と言って、算定表を上回る養育費の合意ができることもあります。
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