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離婚するとき、「慰謝料」という名目のお金が、常にもらえるというわけではありません。
離婚に至る事情において、相手の側に大きな落ち度がなければなりません。分かりやすく言えば、相手から暴力を受け続けてきたとか、浮気をされたとか、ガマンの限度を超える暴言を浴び続けてきたといった理由が必要になってきます。
また、仮に、慰謝料を請求できる理由が十分にあったとしても、相手が応じないという場合は、最終的に裁判で請求して判決で認めてもらうしかありません。
協議離婚や調停離婚をする場合、こちらが「慰謝料」という名目のお金を請求しても、相手が払わないという態度を貫いた場合、「慰謝料」は一銭ももらうことはできません。
協議離婚でも調停離婚でも、払う側が自分の落ち度を認めて「慰謝料」を払うことを承諾しなければ、「慰謝料」をうけとることはできません。
財産分与は認めても「慰謝料」という名目のお金は払いたくない、というのが人情で、協議離婚や調停離婚で「慰謝料」を払ってもらうことは、なかなか困難が伴います。
離婚判決で勝てば、相手の同意がなくても「慰謝料」を獲得することができますが、高額の慰謝料を認めてもらうにはそれなりの証拠が必要で、時間もかかります。
その意味で、離婚に伴う財産給付の中心は、現実には「慰謝料」ではなく結婚期間中に形成した財産の分与(財産分与)になりがちです。
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