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離婚弁護士 北神 英典
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離婚の交渉や話し合いを有利に進めるために、相手の証拠を握っていることはとても重要です。離婚をしたい場合だけでなく、あるいは離婚を拒絶する場合も同じです。
あなたの方から離婚を切り出す場合、例えば浮気の証拠をガッチリ握っておけば、終始、話し合いの主導権を握ることができます。浮気=不貞行為は民法770条1項の離婚事由です。協議離婚や調停離婚ができなくても、裁判になれば、特別の事情がない限り離婚ができます。
「裁判になれば勝ち目がない」という事情の下、相手は、交渉や調停段階でも、強気の主張を貫きにくくなります。話合いや調停では離婚することができなかったとしても、結局、裁判になったら負けることは見えているからです。
最初から負け戦と分かって戦意は上がるわけもありません。
あなたが離婚したくないという場合、相手に浮気の証拠があれば、相手を有責配偶者であると主張することができます。有責配偶者からの離婚の請求が、判例上完全に否定されているわけではありませんが、現実問題としてはかなりの困難があります。
幼いお子さんを抱えた専業主婦に対して、有責配偶者である旦那さんが家出して離婚を突きつけたとしても、簡単には離婚は認められません。もちろん個別の事情にもよりますが、たとえ別居生活が5年や7年になったところで、離婚請求がおいそれと認められるわけではありません。
その意味で、相手を有責配偶者として非難するだけの裏付け証拠があることは、相手からの離婚請求を拒否する切り札になります。
では、どんな証拠を集めたらいいのでしょうか⇒⇒⇒「どんな証拠が有効か」へ
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