浮気や慰謝料・財産分与・親権・養育費に関することなど、幅広くご相談を承っております。実践的で丁寧なアドバイスと良心的で分かりやすい弁護士費用で、みなさまのご期待に応えます。
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離婚、男女問題、慰謝料に関するご相談は

離婚弁護士 北神 英典

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法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

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離婚調停・裁判の手続き(7)

弁護士を立てるメリット

 調停は本人だけで申し立てができます。
 家庭裁判所に備え付けの書式に必要事項を記入し、戸籍謄本を添えるだけで簡単に申し立てができます。
 
 なのに、調停で弁護士を立てる人が多いのは、なぜでしょうか?
 弁護士は、調停申立書や準備書面の作成、証拠の提出と説明を通じて、話し合いを有利に導くためのお手伝いをします。調停に同行し、不当な条件や禍根を残しそうな条件を押し付けられないよう、場面・状況に応じた適切なアドバイスをいたします。
  
 それだけではありません。調停が係属している間、依頼者を精神的に支え続けることも、弁護士の大きな役割です。
 調停を申し立ててから調停がまとまるまでに、たいてい半年から1年ほどの期間がかかります。その間、あなたの気持ちは、不安と迷い、希望と落胆の間を揺れ動きます。
  
 「離婚に応じてくれるか」「親権はとれるか」「慰謝料や財産分与はとれるか」「養育費の約束が破られたらどうするのか」・・・。調停を起こした後も、相手の対応に一喜一憂を繰り返すことは避けられません。
 そんな時、あなたが頼れるのは、自分が選んだ弁護士だけです。離婚事件に、若い弁護士が敬遠され人生経験が豊かで見通しの確かな弁護士が求められるゆえんです。
 
 調停の外で、相手と連絡を取らなければならないこともあります。例えば、すでに別居を始めていれば、お子さんの面会交流の日時・場所の連絡が必要になる場合があります。
 もし弁護士が付いていれば、あなたに代わって相手方と連絡しあって調整するということもできます。 
 
 気持ちの離れた相手と直接連絡を取り合うストレスから解放されるという点でも、弁護士を立てるメリットには大きなものがあるように思われます。

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  • どのくらいの財産分与を受けられますか?
  • 弁護士費用はいくらかかるの?
  • 自分のケースで、離婚調停に、どのくらい時間がかかりそうですか?

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あなたさまからのご相談をお待ちしております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にお申し付けください。

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