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離婚を決意した女性や、離婚を迷っている女性からは、夫による“言葉の暴力”に苦しんできたという訴えが本当によく聞かれます。
“言葉の暴力”も「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚を正当化する理由になりえます。
とはいうものの“言葉の暴力”は、多義的な言葉です。“言葉の暴力”と言えるかどうかの判断要素としては、具体的な言葉遣い、発言の頻度、声の調子などが重要ですが、人により、状況により、“言葉の暴力”と感じられたり、感じられなかったりすることもあります。社会通念に照らして、判断するほかありません。
“言葉の暴力”についても、裁判では、裏付け証拠が必要です。調停でも、証拠があれば、話し合いの主導権を取ることができる場合があります。
夫が暴言を吐いている声を録音した場合は、その音声をCDに収録し、反訳書を添付し、重要な部分にマーカーでアンダーラインを引いて提出します。メールで侮辱された場合は、その部分を印字したり、あるいはデジカメで撮影したりして、裁判所に提出します。(特に相手が送りつけてきたメールは、重要です)
日記に記録している場合は、当該ページあるいは日記全体のコピーをとって提出します。
夫の暴言に苦しんできた方であれば、行政に相談した後、直ちに、行政に対し、自分がどういう相談をしたかを記載した報告文書の開示を求めておくという手もあります。
警察も、DV相談を受けた場合は記録に残しているので、早めに開示を受けておくと、後日、有力な証拠になる可能性があります。
“言葉の暴力”を直接見聞きしたという家族の供述も重要な証拠になりえます。ただ、供述証拠というのは、時間が経つに連れて記憶が風化します。また、ご夫婦とその人の人間関係に応じて、どちらかに肩入れした心情を持っていることが多いこともあって、思っているほど裁判所は重視してくれません。
証拠がない場合、裁判所が“言葉の暴力”があったという心証をとってくれる可能性は低くなります。
もし、不幸にして離婚が頭をよぎるようになったら、秘密録音などの方法で証拠の収集を意識した方がいいかもしれません。
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