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離婚弁護士 北神 英典
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お子さんの養育費をご夫婦の間で話し合って決められるのであれば、それに越したことはありません。
現実には、収入の多い旦那さんが出し惜しみをすることが多く、奥さんが納得できる金額の養育費を受け取ることができるというケースは、必ずしも多くありません。
養育費は、お子さんが離婚した後も、それまでと同じ経済状況の下で生活することができるという建前で支払われるべきものです。その建前の下、家庭裁判所の家事調停では、夫婦それぞれの収入、お子さんの数と年齢に応じて、支払われるべき養育費を算定した「算定表」を用いて、適正な養育費を算定し、夫婦に提案しています。
「算定表」では、例えば、税込み年収700万円のサラリーマンの夫と離婚した奥さんが年間125万円のパート収入で2人の小学生を育てていくという場合、ひと月に8-10万円の養育費を受けとるのが相当であるとされています。
このほか養育費の算定に当たっては、奥さんとお子さんが奥さんの実家で生活している場合でもそのことを原則、減額要素として考慮しないとか、ご主人が遊びで作った借金を考慮しないなど、さまざまなルールがあります。
調停申立費用は1200円です。調停を申し立てれば、多くは、算定表に従う形で調停が成立します。お二人だけではなかなか話ができない場合、調停を申し立てられることをお勧めいたします。
そもそも家庭裁判所の調停とはどういうものでしょうか
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