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家庭裁判所の調停で養育費を請求する

 家庭裁判所の調停というのは便利な制度です。
調停の申立書を提出すれば、おおむねひと月からひと月半の間隔で、調停の期日が開かれます。1回の期日は、2時間程度。夫婦の双方が家庭裁判所に出頭し、調停委員を間に介して、離婚や養育費、婚姻費用の問題を話し合います。

 調停の話し合いは、夫婦の双方が相席する方法は通常とられていません。調停委員の待機する調停室に片方ずつ呼ばれて、交代で言い分や事情を聴いてもらうことになります。
 特に、DVやモラルハラスメントの問題があるご夫婦の場合、絶対に同席したくない相手の顔を見ることなく、話し合いを進めることができます。 

 さらに、それなりの社会常識を備えた調停委員からのアドバイスを受けることで、お互いが冷静さを取り戻して、そこそこ妥当な解決が図られる可能性が高くなるという効果もあります。
養育費や婚姻費用の場合は、「算定表」をベースとした調停が成立するよう、調停委員が、相手に対して説得を試みてくれるでしょう。

 調停の申立費用はわずか1200円です。費用が安価であるという点も利用しやすいメリットといえるでしょう。

では、調停で弁護士を立てることのメリットは、どういう点にあるのでしょうか

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