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離婚弁護士 北神 英典

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弁護士を立てる意味は?

弁護士を立てる意味は?

 弁護士を立たなければいけないのは、ご本人同士の話し合いでは離婚の問題で合意ができないときです。

 離婚するかしないか、子供の親権をどちらが持つか、財産分与養育費の金額をいくらにするかといった問題で、相手が頑固でとても折り合えそうもない場合があります。出口が見えない場合、単なる法律的なアドバイスだけでなく、証拠の集め方や精神的なサポートという面でも、弁護士が力になれる場面が増えてきます。

 調停に一人で臨む時、当然のことですが、当事者の方は不安でいっぱいです。相手から自分が受けてきたひどい仕打ちや、結婚生活の中での出来事をうまく説明する自信がなくても、弁護士がいれば、的確に調停委員会に伝えてくれます。特に弁護士が前もってつくって提出した申立書や準備書面、証拠は、調停委員を味方に付けるために有効です。ここで調停委員に共感を持ってもらえれば、調停委員も一緒になって相手を説得してくれることがあります。少々手前勝手ですが、当職も、前職が取材記者だったこともあってか、依頼者や横浜家庭裁判所の調停委員の方から「文章がとても読みやすい」とほめていただくことがあります。

 調停期日で相手から突然新しい提案や主張があったときや、自分一人では答えを出せないとき、迷ったとき、経験豊かな弁護士からその場その場で受けるアドバイスは、きっと心強く感じられることと思います。

 調停では、相手と顔を合わせることがないよう配慮はしてくれますが「相手と同じ建物の中にいるだけでイヤだ」という方もいます。そのような方には弁護士が調停期日に付添うことで、緊張や不安を大きく和らげてくれるはずです。
 小さなお子さんを相手と面会(面会交流)させる場合、第三者がいないと不安だという方には、弁護士が立ち会うこともあります。

 調停では離婚がまとまりそうもなく裁判で決着しなければならないと予想される場合、弁護士の役割はもっと重要になります。調停で不用意にした発言や提出した証拠が、裁判になった時に足を引っ張るということがよくあるからです。裁判への移行が必至の場合は、調停段階から弁護士のアドバイスを受けておくことがよいと思われます。

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