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離婚弁護士 北神 英典

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もらっていますか養育費

 離婚を経験した女性の多くが、世帯年収300万円以下の貧困に甘んじているといわれています。厚生労働省の統計では、生活保護を受給する母子家庭の世帯は全体の15%=おおむね7世帯に1世帯の割合といわれています。

 日本の社会で、女性が働きながらお子さんを育てていくことは、相当な困難を伴うものと言わざるをえません。
 母子の生活の安定に加えて、お子さんの教育の機会均等という見地からも、別れた夫から養育費をきちんと支払ってもらうことが要請されています。
しかし現実には、養育費をきちんと支払っていないという男性は、決して多くないのが現状のようです。 

 養育費を確保するために一番重要なのは、何といっても離婚をするときに、毎月支払ってもらう養育費についてきちんと文書で取り決めをしておくことです。強制執行ができるという言葉(強制執行受諾文言)を添えた公正証書にしておけば、支払いが滞った場合でも強制執行までの手続きがスムーズです。
 もし、さまざまな事情で離婚の時に養育費を取り決めることができなくても、離婚した後でもいいので、取り決めをすることをお勧めいたします。

 お二人の間でうまく話し合いができないという場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を間にはさんで、養育費を取り決めるのがよいでしょう。

 それができない場合や非常識な金額を要求されている場合は、調停を申し立てられることをお勧めいたします。

どのくらいの養育費を毎月もらえることになるのでしょう?

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  • 自分のケースで、離婚調停に、どのくらい時間がかかりそうですか?

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