浮気や慰謝料・財産分与・親権・養育費に関することなど、幅広くご相談を承っております。実践的で丁寧なアドバイスと良心的で分かりやすい弁護士費用で、みなさまのご期待に応えます。
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離婚弁護士 北神 英典
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婚姻費用とは、平たく言えば、生活費のことです。
結婚した男女は、経済的にもお互いに支えあって生活をしていくものとされています。
収入のある側・多い側が、収入のない側・少ない側を経済的に支えていくということは法律上の義務です。
ご夫婦は別居をしていても、離婚していない限り、収入の多い一方が少ない方を経済的に支えなければなりません。
生活費をもらえないという場合、収入の少ない女性は、旦那さんに対して毎月の生活費を請求することができます。同居していても夫が生活費を入れてくれないという場合も、同じです。
生活費をもらえない場合に、相手に請求する生活費のことを、裁判の世界で「婚姻費用」と呼んでいます。
相当な金額の婚姻費用を、毎月的確に受け取るためには、どうするのがいいでしょう
それでは、具体的な事件を見てみましょう⇒⇒⇒私の事件簿へ
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
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