浮気や慰謝料・財産分与・親権・養育費に関することなど、幅広くご相談を承っております。実践的で丁寧なアドバイスと良心的で分かりやすい弁護士費用で、みなさまのご期待に応えます。
対応エリア:横浜市、鎌倉市、横須賀市、大和市、川崎市など神奈川県内・東京都近郊

離婚、男女問題、慰謝料に関するご相談は

離婚弁護士 北神 英典

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-1-14 関内駅前エスビル4階 
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

受付時間:9:00~18:00(面談は夜間、土日祝も随時お受けいたします)

法テラス利用なら相談無料

丁寧で親身な対応を心がけています

私の事件簿(8)

念書の効力-その判断基準は?

 不倫問題の相談では、夫や妻の浮気相手に「慰謝料を払う」という念書を書かせたとか、逆に、無理やり念書を書かされたという話がよく出てきます。
しかし「念書を書かせた」あるいは「念書を書かされた」からといって、当然に、念書に書かれた通りの請求ができるというわけではありません。

 念書を書いた人が、本当に、払う意思を持って念書を書いたのか、署名をしたのかどうかが問われることになります。 

 あなたが、もし、意思に反して念書を書かされてしまったとしても、常識外れな内容のものや、監禁されて書かされたようなものであれば、裁判では、その効力を否定できる可能性が十分にあります。
 裁判の相場からかけ離れた高額な慰謝料の念書や、不倫をされた配偶者が、突然、相手の自宅や勤務先に乗り込んで強引に書かせたような念書は、その効力が否定される可能性が大きいと言っていいでしょう。
 横浜にある飲食店の店長が、パートの女性と1回限りの関係を持ったところ、女性の夫にバレて「300万円払うという念書を書かされた」という相談を受けたことがあります。
   裁判の相場からいえば、やや高い慰謝料でした。しかし脅したり強引に書かせたりしたという事情はありませんでした。店長も世間並みに収入があり、すでに分割払いを始めていました。
 和解による減額を狙って裁判で争うという選択も考えられるところでした。 
店長は、女性の夫に対し性交渉の事実を認めて念書を書いた時点で、真摯に申し訳ないという気持ちだったとのことで、結局、念書のとおり全額払うという道を選びました。
 一方で「念書を書かされて、すぐに、弁護士に相談をしていればよかったです」とも話していました。

前の事件簿へ

ご相談・お問合せはこちら

045-225-8504

045-225-8514

問い合わせフォーム

アクセス

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14
関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

電話受付時間

平日9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

面談日

土日祝日も対応しています。

詳しくはお電話ください。